平成19年6月1日より探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」と記述)が施行されました。これに伴い営業所ごとに、該当営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出ことになっています。 届出を行わなければ営業は出来ませんので必ず届出番号を確認して下さい。 契約時には重要説明事項の説明を行ってからの契約となりますので重要説明事項のない契約には注意して下さい。 また、数多くの支店があるように見せ掛ける転送業者も存在しますのでその場合には支店先の住所確認と実際に営業支店として届出があるのか確認を行って下さい。 お見積もりは一社ではなく最低でも2〜3社取る様にしその場での即決契約は避けるようにして下さい。
調査依頼をするのは正当は行為です。 調査は個人・企業等のプライバシーを守り、正しい情報をより正しく裏付ける誤った情報は正しい情報にするためのものです。 但し、 1.社会的差別の原因になるもの 2.ストーカー行為等(つきまとい等)の目的 3.DV法に係わる被害者の所在調査の目的 4.盗聴・盗撮行為等の目的 5.各種法令に抵触する可能性のある調査目的等 6.その他、公序良俗に反する調査目的等や 匿名の調査は受託することができません。 また、別れさせ、復縁工作、感情操作、非弁活動といった業務は受託できません。